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相続の銀行手続きとは?流れ・必要書類・口座凍結の注意点を解説 
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2026/10/20
相続の銀行手続きとは?流れ・必要書類・口座凍結の注意点を解説 

家族が亡くなったのですが、銀行口座は凍結されてしまうのでしょうか?葬儀費用なども必要なので、どうすればいいか困っています。

金融機関が名義人の死亡を把握すると、原則として口座は凍結されます。ただし、一定の条件を満たせば、相続手続きの完了前でも預金の一部を引き出せる制度があります。

そうなんですね。銀行での手続きは、何から始めればいいのでしょうか?

まずは金融機関に連絡し、必要書類や手続きの流れを確認しましょう。この記事では、相続時の銀行手続きや必要書類、預金を引き出す方法、注意点について詳しく解説します。


この記事の目次

1.亡くなった方の銀行口座はどうなる?「口座凍結」の仕組み
2.相続の銀行手続きの流れ|5つのステップ
3.相続の銀行手続きに必要な書類一覧
4.当面の資金に困ったときの「仮払い制度」と手続き上の注意点
5.愛媛・松山で相続の銀行手続きを進める方へ
6.相続の銀行手続きに関するよくある質問
7.まとめ


1.亡くなった方の銀行口座はどうなる?「口座凍結」の仕組み


口座が凍結されるタイミング


銀行は、口座名義人が亡くなったことを知った時点で、その口座を凍結します。役所に死亡届を出すと自動的に銀行へ連絡がいく、と思われている方が多いのですが、そうではありません。通常は、家族が銀行に連絡したとき、あるいは銀行が新聞のお悔やみ欄などで知ったときに凍結されます。

そのため、連絡をしなければしばらく口座は動いたままです。ただし、後述するとおり、亡くなった後に相続人が預金を引き出すことにはリスクがありますので、「知られなければ使ってよい」という話ではありません。



凍結されると何ができなくなるのか


凍結されると、その口座からの出金、振込、口座振替(公共料金やクレジットカードの引き落としなど)がすべて止まります。年金の振込など入金は受け付けられることが多いのですが、引き出すことはできません。

預金は亡くなった方(被相続人)が亡くなった時点で相続人全員の共有財産になるため、相続人の一人が勝手に引き出してトラブルになることを防ぐ、というのが凍結の趣旨です。凍結を解除して預金を受け取るには、相続人全員の合意を証明する書類を揃えて、銀行の相続手続きを行う必要があります。



亡くなる前後に引き出してもよい?


入院費や葬儀費用のために、亡くなる直前や直後に預金を引き出すケースは実際によくあります。この行為自体が違法というわけではありませんが、注意点が2つあります。

一つは、引き出したお金の使い道を明確にしておくことです。領収書を保管し、他の相続人に説明できるようにしておかないと、遺産分割の際に「勝手に使い込んだのではないか」という争いの火種になります。

もう一つは、相続税の観点です。亡くなる直前に引き出した現金は、亡くなった時点で手元にあった「現金」として相続財産に含める必要があります。引き出したから相続財産から消える、というものではなく、税務調査でも最も確認されやすいポイントです。



2.相続の銀行手続きの流れ|5つのステップ


銀行の相続手続きは、おおむね次の流れで進みます。


ステップ1:銀行に連絡し、口座を凍結してもらう


まず口座のある銀行の支店(またはコールセンター)に、名義人が亡くなったことを連絡します。このとき、亡くなった方の氏名・生年月日・口座番号、連絡した方と亡くなった方の関係を聞かれます。連絡を受けた銀行は口座を凍結し、相続手続きの案内と所定の書類(相続届など)を送ってくれます。

複数の銀行に口座がある場合は、それぞれの銀行に連絡が必要です。通帳やキャッシュカード、郵便物などから、どの金融機関に口座があるかを事前に把握し、連絡する準備をしておきましょう。



ステップ2:残高証明書を取得し、財産を確認する


相続税の申告が必要になりそうな場合や、遺産分割で正確な金額を把握したい場合は、亡くなった日時点の残高証明書を各銀行に請求します。定期預金がある場合は、亡くなった日までの利息を計算した「既経過利息計算書」も合わせて取得しておくと、相続税申告のときにそのまま使えます。



ステップ3:戸籍謄本などの書類を集める


相続人が誰なのかを証明するために、亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と、相続人全員の現在の戸籍謄本を集めます。詳しくは次の章で解説しますが、この書類集めが銀行手続きで最も時間のかかる工程です。



ステップ4:遺産分割協議を行い、書類に署名・押印する


遺言書がない場合は、相続人全員で「誰がどの預金をどれだけ受け取るか」を話し合って決めます。決まった内容を遺産分割協議書にまとめるか、銀行所定の相続届に相続人全員が署名し、実印を押します。いずれの場合も相続人全員の印鑑証明書が必要です。

相続人が県外に住んでいる、疎遠な相続人がいるといった場合は、この署名・押印集めに時間がかかります。



ステップ5:銀行に書類を提出し、払戻しを受ける


揃えた書類を店舗の窓口に持参するか、郵送で銀行に提出します。銀行側で書類の内容や記載事項の確認が行われ、不備がなければ指定した相続人の口座へ振り込まれるか、現金で払い戻されます。提出から払戻しまでの期間は金融機関によって異なりますが、1〜2週間程度が目安です。

なお、口座を解約せずに相続人へ名義変更することも可能ですが、実務上は解約して払戻しを受けるケースが大半です。


3.相続の銀行手続きに必要な書類一覧


必要書類は「遺言書があるかどうか」「遺産分割協議書を作るかどうか」で変わります。代表的な3つのケースに分けて整理します。


ケース1:遺言書がなく、遺産分割協議書を作成する場合


・銀行所定の相続届(相続手続依頼書)
・亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍を含む)
・相続人全員の現在の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書・遺産分割協議書(相続人全員の実印が押されたもの)
・亡くなった方の通帳・キャッシュカード
・手続きをする相続人の本人確認書類



ケース2:遺言書がある場合


・銀行所定の相続届
・遺言書
   ・公正証書遺言の場合:正本または謄本
   ・自筆証書遺言の場合:家庭裁判所の検認済証明書付きのもの(法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用していた場合は、検認の代わりに「遺言書情報証明書」)
・亡くなった方の死亡が確認できる戸籍謄本
・預金を受け取る方(または遺言執行者)の印鑑証明書
・亡くなった方の通帳・キャッシュカード

遺言書があると、原則として相続人全員の署名・押印は不要になり、手続きの負担が大幅に減ります。生前対策として遺言書を作成しておくメリットは、ここにも表れます。



ケース3:遺言書も遺産分割協議書もなく、銀行の相続届に全員が署名する場合


・銀行所定の相続届に相続人全員が署名・実印を押印
・亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書
・通帳・キャッシュカード

預金以外の財産がほとんどなく、相続人同士の合意が取れている場合はこの方法が最も簡単です。ただし、銀行ごとに相続届を書く必要があるため、口座数が多い場合はかえって手間になります。



戸籍集めを楽にする2つの制度


法定相続情報一覧図

法務局に戸籍一式を提出すると、相続関係を一枚にまとめた「法定相続情報一覧図」の写しを無料で発行してもらえます。これを提出すれば、銀行ごとに戸籍の束を提出する必要がなくなります。複数の銀行や証券会社、不動産の相続登記にも使えるため、口座が3つ以上ある場合は取得をおすすめします。

戸籍の広域交付

戸籍法の改正により、2024年3月から本籍地以外の市区町村役場でも戸籍謄本を請求できる「広域交付」が始まりました。亡くなった方の本籍地が県外にある場合でも、松山市役所の窓口でまとめて請求できます(請求できるのは本人、配偶者、直系の親族に限られ、郵送での請求はできません)。


4.当面の資金に困ったときの「仮払い制度」と手続き上の注意点


遺産分割前でも一部を引き出せる「預貯金の仮払い制度」


「口座が凍結されて葬儀費用や当面の生活費が払えない」という事態を避けるため、2019年7月から、遺産分割が終わる前でも相続人が単独で一定額を引き出せる制度が設けられています。

引き出せる金額は、亡くなった日の預金残高 × 3分の1 × その相続人の法定相続分で、一つの金融機関につき150万円が上限です。

たとえば残高1,200万円の口座を、相続人である子2人(法定相続分は各2分の1)が相続する場合、子1人が仮払いを受けられる金額は 1,200万円 × 1/3 × 1/2 = 200万円 ですが、上限が適用されて150万円になります。

仮払いを受けるには、亡くなった方の戸籍謄本一式、引き出す相続人の戸籍謄本・印鑑証明書などが必要です。引き出した分はその相続人が遺産の一部を先に受け取ったものとして扱われ、後の遺産分割で調整されます。



注意点1:相続放棄を考えている場合は引き出さない


亡くなった方に借金があり相続放棄を検討している場合、預金を引き出して自分のために使ってしまうと「相続を承認した」とみなされ、相続放棄ができなくなるおそれがあります。葬儀費用への充当は例外的に認められることが多いものの、判断が分かれる部分ですので、放棄を考えている方は引き出す前に専門家に相談してください。



注意点2:印鑑証明書には有効期限がある


銀行に提出する印鑑証明書は、発行から3か月または6か月以内のものを求められるのが一般的です。相続人が多く、署名・押印を集めるのに時間がかかると、最初に取った印鑑証明書が期限切れになることがあります。書類が揃うタイミングを見て取得するのがコツです。



注意点3:相続税の申告期限は10か月


銀行の相続手続き自体に法律上の期限はありません。しかし、相続税の申告が必要な場合は、亡くなった日の翌日から10か月以内に申告と納税を済ませなければなりません。残高証明書の取得や遺産分割協議に時間を取られて期限が迫ってしまうケースは少なくないため、銀行手続きと相続税申告は並行して進めることが大切です。



注意点4:口座の把握漏れに注意


長く取引のない口座や、家族が知らなかったネット銀行の口座が後から見つかることがあります。申告後に財産が出てくると修正申告が必要になりますので、通帳、郵便物、スマートフォンのアプリ、確定申告書の控えなどから、口座の有無を丁寧に確認しましょう。


5.愛媛・松山で相続の銀行手続きを進める方へ


松山周辺で多い金融機関と手続きの実情


松山市周辺では、伊予銀行、愛媛銀行、愛媛信用金庫、JAバンク、ゆうちょ銀行に口座を持っている方が多く、一人の方が3〜4つの金融機関に口座を持っているケースも珍しくありません。都市銀行(三菱UFJ銀行や三井住友銀行など)を含め、金融機関ごとに相続届の様式や必要書類の細部が異なりますので、それぞれに確認しながら進める必要があります。

ゆうちょ銀行は他の銀行と手続きの流れが異なり、まず「相続確認表」を提出し、貯金事務センターから案内された書類を揃えて提出する二段階の手続きになります。

また、松山の実家を相続する方の中には、関西や関東にお住まいの方も多くいらっしゃいます。松山の金融機関の窓口は平日の日中しか開いていないため、県外から何度も足を運ぶのは現実的ではありません。



銀行手続きを税理士法人ミチ・ツナグに任せるメリット


税理士法人ミチ・ツナグには税理士に加えて行政書士が在籍しており、銀行の相続手続きを含む相続手続き全般をお引き受けしています。


|戸籍集めから払戻しまで一括して代行

出生から死亡までの戸籍収集、法定相続情報一覧図の作成、各種金融機関の残高証明書の取得、相続届の提出、払戻しの受領まで、手続き専属のスタッフが代行します。平日に銀行や役所を回るのはスタッフの仕事ですので、お客様がお仕事を休んでいただく必要はありません。


|相続人が多い・遠方にいる場合の書類のやり取りも代行

他の相続人への連絡や、遺産分割協議書・相続届への署名押印のお願い、印鑑証明書の期限管理といった煩わしいやり取りも当事務所が行います。


|証券口座や不動産もまとめて対応

預金だけでなく、証券会社の口座にある株式や投資信託の名義変更・売却手続き、不動産の相続登記(提携司法書士が対応)まで、相続財産全体を一つの窓口で進められます。


|相続税申告と同時に進められる

銀行手続きで取得した残高証明書や取引履歴は、そのまま相続税申告に使います。手続きと申告を同じ事務所で行うことで、書類の二度取りがなくなり、遺産分割の時点で「どう分けると相続税が少なくなるか」まで相談しながら進められます。


|報酬が明確

銀行手続きの報酬は1金融機関あたりの料金を明示しており、相続税申告と同時にご契約いただいた場合は相続手続きの基本報酬をいただいておりません。詳しくは当事務所の相続手続きページの報酬表をご覧ください。


銀行手続きだけ、財産調査だけといった部分的なサービスのご依頼も可能です。初回のご相談は無料です。お電話、24時間受付のメールフォーム、公式LINEに加え、Zoomでのオンライン相談にも対応していますので、県外にお住まいの相続人の方もお気軽にご連絡ください。


6.相続の銀行手続きに関するよくある質問


Q. 銀行の相続手続きはいつまでにしなければなりませんか?


法律上の期限はありません。ただし、10年以上取引がない口座は「休眠預金」として扱われる可能性があるほか、相続税の申告が必要な場合は10か月以内に申告を済ませる必要があります。放置せず、落ち着いたら早めに着手することをおすすめします。


Q. 相続人の一人が協力してくれず、印鑑証明書をもらえません。


相続人全員の合意がない限り、原則として銀行は払戻しに応じません。まずは仮払い制度で当面の資金を確保しつつ、話し合いが難しい場合は家庭裁判所の遺産分割調停を検討することになります。当事務所は提携する弁護士と連携して対応しますので、ご相談ください。


Q. 通帳が見つからず、どの銀行に口座があるか分かりません。


心当たりのある金融機関に、相続人であることを証明する戸籍謄本を持参して照会すれば、口座の有無を調べてもらえます。当事務所では財産調査のみのご依頼もお受けしています。


Q. 定期預金は満期前でも解約できますか?


相続手続きでは、満期前でも解約して払戻しを受けることができます。亡くなった日までの利息は既経過利息として計算され、相続財産に含まれます。


Q. 銀行の相続手続きを司法書士や行政書士に頼むのと、税理士に頼むのはどう違いますか?


銀行手続きそのものは行政書士や司法書士も代行できます。違いが出るのは、相続税の申告が必要な場合です。税理士と行政書士が同じ事務所にいれば、手続きと申告を一つの窓口で進められ、遺産分割の段階から税額を見据えた提案が受けられます。



7.まとめ


亡くなった方の銀行口座は、銀行が死亡を知った時点で凍結され、相続人全員の合意を証明する書類を提出しなければ払戻しを受けられません。手続きの流れは「連絡 → 残高確認 → 戸籍収集 → 遺産分割 → 書類提出」の5ステップで、最も時間がかかるのは戸籍集めと相続人全員の署名・押印です。

当面の資金に困ったときは、一つの金融機関につき150万円を上限とする仮払い制度が使えます。一方で、相続放棄を考えている場合の引き出しや、印鑑証明書の有効期限、相続税申告の10か月の期限には注意が必要です。

愛媛県松山市の税理士法人ミチ・ツナグは、行政書士が在籍する相続専門の税理士法人として、銀行の相続手続きから相続税申告までを窓口ひとつでお手伝いしています。「書類を集める時間がない」「相続人が県外にいて話がまとまらない」という段階からで構いませんので、松山市はもちろん愛媛県全域、オンラインでは全国から、お気軽にご相談ください。

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