父が亡くなったんですが…遺産より借金の方が多いみたいで、どうしたらいいのか悩んでいます。
そうでしたか…。そのような場合には、「相続放棄」という選択肢がありますよ。
相続放棄をすれば、お父様の財産も借金も一切引き継がないということができます。
借金を背負わなくて済むなら助かります!でも、どうやって放棄するんですか?
家庭裁判所に「相続放棄の申述書」を提出する必要があります。
市役所や銀行などに口頭で伝えるだけでは放棄にはなりませんので、注意が必要です。
そうなんですね。放棄って、いつまでにやらなきゃいけないんですか?
原則として、相続があったことを知った日から3か月以内に申述しないといけません。
この「知った日」というのがポイントで、必ずしも死亡日とは限らないこともあります。
じゃあ、相続の話があとから出てきた場合でも、3か月以内に間に合えばいいんですね。
そうです。ただし、注意点がいくつかあります。
もし、その間に預金を引き出したり、不動産を勝手に使っていたりすると、相続を受け入れたとみなされてしまい、放棄ができなくなることがあります。
えっ!?知らずに通帳からお金を使ったら、もう放棄できないってことですか?
その可能性があります。これを「法定単純承認」といって、家庭裁判所でも却下されることがあるので、相続放棄を考えている間は財産に手をつけないのが原則です。
それは危ないですね…。放棄するための書類ってどこで手に入りますか?
家庭裁判所の窓口や公式サイトで入手できます。
ただし、記載ミスや添付書類の不足で再提出になるケースも多いので、専門家に相談するのがおすすめです。
必要な書類の一例としては:
・相続放棄申述書
・被相続人の戸籍(出生から死亡まで)
・申述人の戸籍や住民票
・家庭裁判所への郵送用封筒・切手
なるほど…。裁判所って聞くと大ごとに感じますが、きちんと準備すればいいんですね。
はい。相続放棄は「相続人一人ひとりが個別に手続き」する必要があるので、兄弟であってもまとめての放棄はできません。
また、放棄をすると、次順位の人(例:兄弟 → 甥姪)に相続が回る点にも注意です。
知らなかったことばかりです。借金だけが残ってるケースって意外と多いんですか?
実際にはかなり多いです。特に住宅ローンや事業資金、連帯保証などが絡むと複雑になりますね。
相続放棄は、借金から家族を守る大事な手段の一つなんです。
お困りの際は専門家に相談しましょう。
【この記事の監修者】
税理士法人ミチ・ツナグ 代表 佐々木 良道
【愛媛県行政書士会】
https://www.e-gyosei.or.jp/db/3499/
【はじめての相続】
https://1st-sozoku.com/dent/295
