所長!前回の相続クイズ、良かったですね。楽しく学べました。
それはうれしいね。じゃあ今日は相続クイズその②として、実務でちょっと迷いやすい応用編をやってみようか!
Q1.家族で住んでいる家の名義
「父の名義の家に、母と息子が一緒に住んでいた場合。
父が亡くなって相続が発生したとき、母が“ずっと住み続けたい”と言っています。
このとき、母の“居住権”を守るために使える制度はなんでしょう?」
居住権…?えーっと、相続のときに家をもらうとかですか?
ヒント
2020年の民法改正でできた新しい制度だよ。
『配偶者○○○○権』と呼ばれているんだ。
答え:配偶者居住権
解説:2020年4月施行の民法改正で創設された制度。
被相続人の配偶者が亡くなるまで、無償で自宅に住み続けられる権利です。
「家を売らない限り住めない」という不安を軽減できる大事な制度です。
Q2.亡くなる直前の通帳からの引き出し
「父が亡くなる前に、長男が父の通帳から生活費として100万円を引き出していました。そのまま遺産分割のときに『あれはお父さんのために使ったから関係ない』と言っています。でも、このお金、税務上ではどう扱われる可能性があるでしょう?」
うーん、“名義預金”とかに関係ある話ですか?
ヒント
いい線いってる!
亡くなる直前に引き出したお金は、あとで“あるもの”として見られるんだ。
答え:「相続財産に含まれる(持ち戻しの対象)」とみなされる場合がある
解説:亡くなる直前の出金でも、使途不明または本人以外が管理していた場合には、「亡くなった人の財産を引き継いだ」とみなされ、相続財産に含まれることがあります。実務では“預金引き出し調査”が必要です。
Q3.葬儀費用の扱い
「葬儀の費用って、誰が払ってもいいけど、相続税の計算ではどう扱われると思う?」
うーん……どうなんでしょう。
財産が減ったことになるから“引ける”のかな?
でも、葬儀って個人的な支出っぽい気もして…ちょっと迷いますね。
ヒント
いい着眼点だね。実は“相続財産から差し引ける”んだけど、全部が対象というわけじゃないんだ。
答え:葬儀費用は“債務控除”として相続財産から差し引けるが、
後日の香典返しなどは対象外
解説:葬儀費用(通夜・火葬・僧侶への謝礼・会場費など)は、相続税の債務控除として差し引けます。ただし、香典返し・法要費用・墓石の購入費などは「葬儀費用に該当しない」とされ、控除できません。
今回も“知っているようで知らない”内容でしたね!勉強になりました!
そうだね。こういう細かいところが実務では大事なんだよ。
気になるテーマは、うちのブログ記事でも詳しく書いてあるからぜひ読んでみてね。
【この記事の監修者】税理士法人ミチ・ツナグ 代表 佐々木 良道
【団体1】はじめての相続
https://1st-sozoku.com/dent/295
【団体2】サムライ交流会
https://www.jemcci.jp/samurai/profile/mem_002098.html
