父が亡くなったんですが…相続ってまず誰がもらえるんですか?兄弟で話がまとまらなくて…。
まず確認したいのは、「法定相続人(ほうていそうぞくにん)」ですね。これは、法律で「相続できる」と定められている人のことです。
実は、相続できる人には優先順位が決まっているんですよ。
(2024/9/1の記事にも一部説明があります)
家族がもらうんだろうとは思ってたんですけど、具体的に誰ですか?
相続人の範囲は、下記のように優先順位で決まっています。
【常に相続人】
● 配偶者(妻・夫)
【順位】
● 第1順位:子(実子・養子・認知された子)
└ 子が死亡している場合は「孫」が代襲相続
● 第2順位:直系尊属(父母・祖父母など)
└ 子がいない場合に限り、親が相続人になる
● 第3順位:兄弟姉妹
└ 兄弟姉妹が亡くなっている場合は「甥・姪」が代襲相続
なるほど、まず子どもがいて、その次が親、さらにいなければ兄弟(姉妹)ってことですね。
でも、配偶者(うちの場合は母)はどの順位に入りますか?
いい質問ですね。配偶者は常に相続人になります。
たとえば、お父様が亡くなって、お母様とお子さん2人が相続人の場合は…
配偶者(お母様):1/2
子ども(Aさんと弟さん):1/4ずつ
という割合で法定相続されます。
わかりやすいです。でも実は、父には前妻との間に子どもが1人いるんです。
それも重要なポイントですね。
婚姻歴に関係なく、認知された実子は相続人になりますので、前妻との子も「第1順位の法定相続人」として含まれます。
えっ、じゃあ、会ったこともないその子とも話し合わなきゃいけないんですか?
残念ながらその通りです。「相続人全員」での遺産分割協議が必要となるからです。
そのためにはまず、亡くなられた方の戸籍を出生までさかのぼって収集して、法定相続人を正確に確定する必要があります。
大変そう…。でも知らずに放っておくともっと面倒になりそうですね。
おっしゃるとおりです。
相続人が増えると協議も複雑になりがちですし、早めの相談・調査がトラブルを防ぐ第一歩です。
【この記事の監修者】税理士法人ミチ・ツナグ 代表 佐々木 良道
【愛媛県行政書士会】https://www.e-gyosei.or.jp/db/3499/
【はじめての相続】https://1st-sozoku.com/dent/295
