実家の土地、ずっと祖父の名義のままなんですけど…特に困ったこともないし、登記しなくても大丈夫ですよね?
実は、それとてもリスクが大きい状態なんです。
特に最近は「所有者不明土地問題」が社会的にも問題視されていて、放置すると相続や売却ができなくなる可能性もありますよ。
えっ、でも登記ってそんなに急いでやるものなんですか?
はい。
令和6年(2024年)4月から、相続登記が義務化されたんです。
つまり、「相続で土地を取得したら3年以内に登記しないといけない」と法律で定められました。
3年以内!?じゃあ、祖父の名義のままだともうアウトですか?
現時点で罰則はすぐには課されませんが、放置すればするほど関係者が増えて、手続きが複雑になるリスクがあります。
祖父の名義で止まっている場合、まずは祖父の相続を整理して、相続人を確定する必要があります。
うちは父が亡くなっていて、その父の兄弟たちとも連絡が取れていないんですけど…
そうなると、「代襲相続」や「数次相続」という問題も絡んできます。
関係する相続人が10人以上になることも珍しくありません。
相続財産の評価にも影響を与える可能性もあります。
10人!?連絡先も分からない人がいたらどうなるんですか?
その場合は、「不在者財産管理人」の選任や、「家庭裁判所での調停」が必要になる可能性もあります。
結果的に、何年もかかってしまうケースもあるんです。
そんなに面倒になるとは…。今のうちに名義変更しておくのが安心なんですね。
まさにそのとおりです。
また、将来的に売却したい・活用したいと思っても、名義が祖父のままでは売ることも担保に入れることもできません。
たしかに、子どもたちの代になったらもっと複雑になりますよね。
はい。相続登記の義務化は、そうしたトラブルを未然に防ぐためのものです。
今からでも遅くないので、戸籍の収集や相続人の調査から始めましょう。
【この記事の監修者】税理士法人ミチ・ツナグ 代表 佐々木 良道
【愛媛県行政書士会】https://www.e-gyosei.or.jp/db/3499/
【はじめての相続】https://1st-sozoku.com/dent/295
