先生、生前贈与って“現金をあげる”ってイメージしかなかったんですけど、それだけじゃないんですか?
そうなんだよ。『これも!?』っていう意外な場面がけっこうあるんだ。
例えばどんなものですか?
例えば、こんなケースだね。
1.親名義の預金を子が勝手に引き出して自分の口座へ移す
→親の同意があっても、税務的には生前贈与とみなされる可能性がある。
2.不動産の共有持分を無償で渡す
→持分だけでも評価額に応じて贈与税がかかる。
3.親が払うはずの住宅ローンを子が肩代わりしてもらう
→残債分の贈与と判断されることがある。
4.親が保険料を支払い、子が受取人の生命保険
→保険金受取時に贈与税や相続税の対象になる可能性あり。
5.同居の子の生活費や結婚資金を“大きく超えて”渡す
→社会通念を超える額は贈与税の対象に。
え…!日常にありそうなことでも税務的には贈与税になることがあるんですね。
そう。逆に制度をちゃんと知っていれば、“贈与にならない範囲”でサポートする方法も選べるんだよ。
生前贈与って節税だけじゃなくて、トラブル防止のためにも知識が必要ですね。
その通り。ちなみに“年間110万円までの基礎控除”や“相続時精算課税”も状況によって使い分けが大事。詳しい内容が気になったら遠慮なく聞いてみてね。
【この記事の監修者】税理士法人ミチ・ツナグ 井伊 晃一
【四国税理士会 松山支部】https://www.zeirishikensaku.jp/NzSearchAListPerson?Conditions.Prefecture=%E6%84%9B%E5%AA%9B%E7%9C%8C&sort=JIMNM&sortdir=DESC&page=7
【愛媛県行政書士会】https://www.e-gyosei.or.jp/db/3499/
