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その遺言書で大丈夫?~自筆証書遺言の失敗例~
ブログ
2025/05/24
その遺言書で大丈夫?~自筆証書遺言の失敗例~

二宮さん、遺言書の相談も少しずつ増えてきましたね。
遺言書作成で注意すべきところは何かあるの?

遺言書には、
・自筆証書遺言
・公正証書遺言
・秘密証書遺言
の3つがありますが、今回はミスが多い自筆証書遺言の注意点に絞り、4つの事例を元に確認していきましょう!

①【生年月日の記載がない】
家庭裁判所で本人特定ができないと言われたケースです。
内縁の奥様に財産を残したくて、遺言書を書いていましたが、
氏名だけの記載で家庭裁判所から本人を特定できないと言われました。
財産を上げる人の氏名だけでなく、生年月日や氏名のふりがなを書いておくと良いです。氏名の漢字や生年月日の数字の間違いには注意が必要です!

②【遺言書作成の日付の記載が不明確】
作成日の記載不備で遺言書が無効になるケースです。
遺言書には最後に、日付と署名や印鑑の押印が必要になります。
しかし、「日付が令和◯年◯月吉日」では、作成日の記載なしとみなされ、遺言書が無効になるケースに該当します。
「令和◯年◯月◯日」と省略せず、記載しましょう!

③【遺言書をパソコンで作成されている】
遺言書をパソコンで作成しているケースです。
2019年1月13日以降の遺言書作成では、財産目録についてはパソコンでの作成ができるようになりました。財産目録とは、不動産・有価証券・預金など財産内容のことです。しかし、誰にあげる、遺言書作成の日付や署名に関しては、遺言書作成者本人の自署でなければなりません。
このケースでは、銀行解約や不動産の名義変更ができない可能性が高く、改めて相続人との遺産分割協議が必要になります。

④【遺言書に赤い斜線があった】
弊社が担当したケースではありませんが、事例をご説明いたします。
長男と長女の子の2人がいますが、父が長男へ財産を相続させる遺言書を書いていました。しかし、赤いボールペンがあたりその遺言書に誤って斜線が入ったそうです。
いざ相続が起こり、長女が遺言書の赤い斜線について指摘した結果、赤い斜線は遺言書を撤回する意思表示とみなされ、遺言書が無効になったそうです。
自筆遺言書は作成した直後は、封筒に入れ、割印を押印するなど保管が大切になります!

…遺言書があるから100%大丈夫!とならないこともあるんですね。

そうですね。
今回は、4つの事例を元に注意点を解説しました。
自筆証書遺言では手軽で簡単に作成できますが注意が必要です。
また、遺言書の内容が複雑になれば、司法書士や弁護士の対応が必要になることもあります。

不安であれば、相談することが一番ですね!

はい!
遺言書の作成では、法律の面、感情の面があります。
遺言書を作成することが必ずしも正解であると限りません。今まで良好な関係だった兄弟が、遺言書の存在で関係が悪化してしまうこともあります。

親であればそれは悲しいですね。

はい。そのためにも弊社は税務面だけでなく想いによりそい、総合的に判断していきます。また、弊社では遺言書の作成時には「付言事項」にも力を入れています。「付言事項」とは、法律上の効力はないにしても、今までの感謝の気持ちやどうしてほしいかを遺言書と共に記載することです。
築いてきた財産をどう残したいのか、家族にどうしてほしいか。想いを大切にしていただき、想いを形にする・未来に繋げられるようなサポートしていきます