「特別養子縁組」と「普通養子縁組」って2種類あるんですね。
正直、どう違うのかよく分からなくて…。
はい、養子縁組には確かに「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2種類があり、それぞれ目的や効果、手続きの難易度も大きく違うんですよ。
へぇ〜!どう違うんですか?
簡単にいうと…
普通養子縁組は、「実の親子関係を残したまま」もうひとつの親子関係を作る制度
特別養子縁組は、「実の親との親子関係を完全に断ち切って」新しい親子関係を築く制度
という違いがあります。
えっ!?実の親との関係が消えるんですか?それってすごく大きな違いじゃないですか?
そうなんです。
特別養子縁組は、戸籍上も「実子」として記載され、養親の戸籍に実子と同様に入ります。
実の親との戸籍上のつながりも、相続関係も、すべてなくなるのが特徴です。
じゃあ特別養子縁組って、赤ちゃんのときにすることが多いんですか?
その通りです。
特別養子縁組は「子どもの福祉」を重視した制度なので、原則として15歳未満の子どもが対象です(一定の場合は18歳未満も可)。
しかも、家庭裁判所の許可が必要で、6か月以上の試験養育期間を経て初めて成立します。
一方、普通養子縁組はもっと簡単なんですか?
はい。普通養子縁組は届出だけで成立します。
大人でも可能で、たとえば事業承継や相続対策として「親族ではない大人」を養子にすることもできます。

なるほど…。特別養子縁組って、家庭裁判所の関与もあるし「子どもを守る」ための制度なんですね。
はい、親子になるというより「子どもを守るために法律上の親になる制度」という感じですね。
一方、普通養子縁組はもっと広く柔軟に使える制度です。
どちらを選ぶかは、目的によって全然違うんですね。
そのとおりです。
もし将来、養子縁組を検討される場合は、制度の違いをよく理解した上で選ぶことが大切です。
これまでも相続にまつわるご相談時に「普通養子縁組」制度のご案内を差し上げたことがありました。
必要な時に必要な制度を利用し、安心できる準備を整えていただきたいですね。
【この記事の監修者】税理士法人ミチ・ツナグ 代表 佐々木 良道
【愛媛県行政書士会】https://www.e-gyosei.or.jp/db/3499/
【はじめての相続】https://1st-sozoku.com/dent/295





