税理士法人ミチ・ツナグの代表税理士。行政書士の資格も持っている。
松山市倫理法人会の10代目会長を務めました
相続のことを勉強中。
小学校の頃に学級委員長を務めていました
所長~
最近、財産調査の勉強ばっかりでちょっと疲れちゃいました…
ありゃ…
じゃあ今回は、いつもの財産調査とは少し離れて
不動産の相続手続き——つまり“名義変更”について話そうか
あれ、それってやらないとダメなんですか?
住む人が同じなら、そのままでも…
ダメです(笑)。
登記名義を変更しないと、後々ものすごく面倒なことになるよ!
📌 不動産の相続登記は義務化になった
2024年4月から、不動産の相続登記は、
相続を知った日から3年以内に申請しないといけなくなったんだ!
え、じゃあ忘れてたらどうなるんですか?
10万円以下の過料(罰金)が科される…かもしれないよ
うわ…!
お金も時間も損しちゃいますね
🏠 波平さん宅のケース(例)
相続財産 | 相続人 | どう分けるか |
自宅の土地&建物 (東京都世田谷区) | 妻:フネ 長女:サザエ 長男:カツオ 二女:ワカメ | 分割協議で 『自宅の不動産はフネが単独で相続』 と決まった。 |
この場合は、みんなの署名と捺印が出来た分割協議書を添えて、
フネさん名義に登記を移すんだ
じゃあ登記って、分割協議書が完成してからするものなんですね
そのとおり!
協議書に書かれていない財産は登記できないよ
📑 不動産相続登記に必要な主な書類 |
・登記申請書(法務局に提出) ・被相続人の出生~死亡までの戸籍全部 ・相続人全員の戸籍謄本 ・遺産分割協議書(全員の実印+印鑑登録証明書付き) ・固定資産評価証明書(市区町村で取得) |
けっこう書類多いですね…
そうだねぇ。
しかも1つでも不備があれば、法務局から補正の連絡が来ちゃうんだ
うわ、それだけでやる気が下がりそう…
ははは…でもね、過料(罰金)を抜きにしても
ここで登記をちゃんとしておかないと、もっとまずいことが起きるんだ…
もっとまずいこと…?
例えば、登記をしないで波平さん名義のままフネさんが住み続けたとするね?
そのまま誰も気づかず何十年も経ったとして、子供たちも親元を離れた後、
フネさんもサザエさんもカツオくんもワカメちゃんも亡くなったとするよ。
……さて、その時になって見つかった土地と家は、
いったい誰が相続することになるでしょうか?
え?
えぇっと…分割協議書で決まったから最初はフネさんの持ち物で、
その後はサザエさんかカツオくんかワカメちゃんが相続人で…。
だとすると、相続するのはタラちゃんや、カツオくん・ワカメちゃんの子供…とかでしょうか?
うん、だいたい合ってるよ!
ならその場合、法務局に提出する書類はどうなると思う?
えっと、まず被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍を集めて…
フネさんのものでいいんでしょうか?
あとは、タラちゃんたちの今の戸籍を集めて、分割協議書を作るくらいですか?
残念!
自宅の名義は波平さんのままだから、まずは波平さんの戸籍からいるね。
あと、波平さん(お爺さん) から タラちゃんたち(孫) に名義を渡す理由として
フネさん・サザエさん・カツオくん・ワカメちゃん の戸籍も全部いるよ。
あと分割協議書を作る時だって、タラちゃんとカツオくんワカメちゃんの子供たちが今も連絡を取り合ってるとは限らないし…
(プスプスプス…)
ありゃ、田丸さんの頭から煙が出ちゃった…
ようはね、何人分もの相続を同時に処理していくようなものだから、
波平さんだけの時と比べて何倍も大変になるってことなんだ。
ワタシ、トウキ、スグ、ヤル。
ワタシ、トウキ、スグ、ヤル。
壊れたロボットのように…
🌀 登記を後回しにした時のトラブル例 |
●さらに相続が発生して相続人が倍増(手続きが複雑化) ●誰のものか分からず売却や担保設定ができない ●相続放棄した人の名義が残ってしまい話し合いがやり直し |
登記をスムーズに進めるコツは、こんな感じだよ!
① 財産調査と同時進行で必要書類を集める
② 分割協議がまとまったらすぐ登記申請
③ 法務局の事前相談や司法書士のサポートを活用
なるほど…登記は“やらなきゃ困る”じゃなくて、
“早くやったほうが絶対ラク”なんですね!
お、直ってよかった。その通り!
早くやれば、相続人同士の負担も減るからね
あと、自分だけでやるのが不安ならプロに頼むのも手ってことですね!
佐々木先生に頼んだら登記してもらえるんですか?
いいや、僕はできないんだ。
不動産登記は税理士じゃなくて司法書士のお仕事だね!
ちなみに、税理士法人ミチ・ツナグは司法書士事務所とも連携してるから、
ミチ・ツナグに依頼するだけで、
“相続の申告や手続き”と”不動産登記”を一緒に済ませることができるよ!!
な、なんだってーーー!!!
すごーい!とっても便利!!!
相続のご依頼は、ぜひ税理士法人ミチ・ツナグへ!!!!
【この記事の監修者】税理士法人ミチ・ツナグ 代表 佐々木 良道
【はじめての相続】
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