税理士法人ミチ・ツナグの代表税理士。行政書士の資格も持っている。
この夏は、自宅プールで娘たちと大はしゃぎ!
相続のことを勉強中。
この夏は、実家で墓参り。
所長、前回(『遺産分割協議書』ってなに? ~磯野家の相続事情について③~)は
“代償金を含めた遺産分割協議書”のお話でしたよね
そうだね!
そして、遺産の分け方を決めるためには…
まず“何が遺産にあるか”を正確に把握しないといけないんだ
何が遺産にあるか…?
パッと思いつくのは、土地や建物、預貯金なんかでしょうか?
あ、株式なんかも持っている人は持っていますよね
うん、だいたい合っているよ。
大まかに分類すると、
「保険」「不動産(土地や建物)」「有価証券(株式など)」「現金・預貯金など」「債務」
なんかがあげられるかな
今回はその中でも、土地や建物…いわゆる【不動産】の調べ方を教えていくよ!
🏠 まずは「どこにどんな不動産があるか」を確認
相続では、不動産の場所や種類を正確に把握することが大事だよ。
そういうのは、登記簿謄本や固定資産税の資料で調べていくんだ
トウキボトウホン…って何ですか?
あと、固定資産税の資料っていうのも見たことないです…
登記簿謄本は、法務局で取得できるよ!
固定資産税の資料…いわゆる「名寄帳」は、
不動産のある市役所なんかで取得することができるんだ。
名寄帳が無い場合も、不動産を持っている人なら毎年「固定資産税の納税通知書」が届いているはずだから、探してみるといいね!
📑 不動産を調べる主な方法 |
◎固定資産税の納税通知書を確認(毎年4~6月頃に届く) ◎名寄帳(なよせちょう)を各市区町村役場で取得 ◎登記簿謄本(登記事項証明書)を法務局で取得 ◎地図・公図などで場所を確認 |
名寄帳は、不動産のある役場で取得できるんですね!
…あの、もしめちゃくちゃ遠くの県に土地があったらどうするんですか?
直接役所へ行くのが難しい場合は、郵送で請求することもできるから大丈夫だよ!
名寄帳って市町村ごとに管理されているから、
いくつもの役場に請求しなきゃいけない場合もあるんだよね。
思いがけない場所に土地があった!なーんてケースも…ね
へぇー!宝探しみたいですね
現実は、“固定資産税という宝の地図”付きだけどね(笑)
🏡【例】 波平さんの不動産調査
所在地 | 種類 | 面積 | 備考 |
東京都世田谷区○○町 | 宅地 | 220㎡ | 磯野家の自宅。 土地・建物とも波平名義 |
神奈川県鎌倉市△△ | 山林 | 550㎡ | 波平の父から相続したまま放置 |
千葉県某所 | 畑 | 300㎡ | 登記簿は波平名義だが、実際は他人に貸している |
鎌倉に山林!?
なんかロマンがありますね!
ロマンより維持費が先に来るよ~(笑)
固定資産税や管理の手間なんかもね
あ、現実ってそうでしたね…
🔍 不動産調査で気をつけたいこと |
・登記簿上の名義=必ずしも実際の利用状況と一致しない ・相続税評価額は路線価や固定資産税評価額を使って算出 ・山林・農地は管理状況や利用権の有無も確認が必要 ・借地や共有持分は特に揉めやすい |
まとめると、こんな感じだよ!
1.遺産分割の前に、不動産の場所・種類・評価額を正確に把握することが重要!
2.市区町村役場・法務局・固定資産税の資料をフル活用しよう!
3.意外な土地が見つかることもあるけど、管理や税金も忘れずに!
なんか…財産調査って“夢と現実”が同時にやってくる感じですね
言い得て妙だねぇ。
だからこそ、調査の段階でしっかり状況を整理しておくことが、
後のトラブル防止につながるんだ!
じゃあ私、まずは実家の固定資産税の通知書から探してみます!
いい心がけだね!
あ、くれぐれも勝手に売らないように(笑)
【この記事の監修者】税理士法人ミチ・ツナグ 代表 佐々木 良道
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