遺産分けの方法について聞きたいんだけど、どうしたらいい?
ご相談ありがとうございます!
遺産分け(遺産分割協議)の方法は、以下の4つです。
・現物分割
・共有分割
・代償分割
・換価分割
1つずつ説明していきます!
まずは、現物分割です。
相続財産そのものを、相続人ごとにそのまま分ける方法です。
例えば、
・自宅の土地・建物 → 長男
・預金1000万円 → 次男
・株式 → 三男
メリット
・誰がどの財産を相続するかシンプルで分かりやすい。
・思い出のある財産をそのまま引き継げる。
デメリット
・財産の種類や金額に差があると公平に分けにくい。
・不動産が多い相続では現物分割だけでは難しい場合が多い。
次に共有分割です。
相続財産を相続人が共有名義で持ち続ける方法です。
例えば、
・自宅不動産を「長男・次男・三男」の共有にする(持分1/3ずつ)。
・預金を1/3ずつ
メリット
・ひとまず相続をまとめやすい(協議が難航したときの暫定案にも使われる)。
デメリット
・相続人の人数が多いとさらに複雑になる。
・将来の管理・処分で意見が一致しないと揉める可能性が高い。
次に代償分割です。
相続財産を一度売却して現金化し、その代金を相続人で分ける方法です。
例えば、
・長男が代表で預金をまとめて相続した後、
二男と三男に解約後に相続分相当分をそれぞれ500万円現金で渡す。
・自宅の土地建物(3,000万円相当) を長男が取得
その代わりに長男が、二男と三男にそれぞれ1,000万円を支払う
メリット
・不動産など分けにくい財産を現物で引き継ぎやすい。
・手続きも代表である長男のみが動くことでスムーズに進めやすい。
デメリット
・補償する金銭を用意する負担が大きい。(不動産の売却をやむなくする場合あり)
・財産を取得する相続人の資力に依存する。
次に換価分割です。
相続財産を一度売却して現金化し、その代金を相続人で分ける方法です。
例えば、
・相続不動産を売却 → 3000万円
・相続人3人で → 1000万円ずつ分配
メリット
・分け方が明確で平等になりやすい。
株式や不動産では時価での換金となるため相続人間の乖離がほとんどなし。
デメリット
・売却益が出ると譲渡所得税が発生し、確定申告をする可能性あり。
・不動産はなかなかすぐに売れず、換金スケジュールが読みにくい。
どれもメリット、デメリットがありますね~。
はい。まとめますと
現物分割:財産をそのまま分ける → 分かりやすいが不公平になりやすい
共有分割:みんなで共有 → 簡単だが将来トラブルのもと
代償分割:まとめて取得+金銭補償 → 家を残したい場合に有効
換価分割:売却して現金で分ける → 公平だが相続した財産は残らない
ですね!
うちは実家もあるし、預金もある。あと株式も少し。平等に分けるには難しいな~。
遺産分割協議は各ご家庭によってばらばらです。
・平等に分けたいのか
・税金を減らしたいのか
・実家を残したいという感情を優先させるのか
どこを重視してお話合いするかで分割方法は変わっていきます。
ご先祖が残された財産をどう残すのか、活かすのか、この機会にご家族でお話ししてください!
そうだな~。後悔しないようにしっかり話し合ってみるよ!
この度の相続だけでなく、今後のライフプランもご希望がありましたら、ご相談ください!
相続には法律や税金の問題だけでなく、感情的な負担も伴います。
私たちは、
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この3つの「減らす相続」であなたをしっかりとサポートいたします!
「この記事の監修者」税理士法人ミチ・ツナグ 代表 佐々木 良道
・四国税理士会 松山支部
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