日常業務での風景を見てみます。
外貨建ての終身保険が増えています。この場合の相続税の取り扱いはどうなりますか?
外貨建終身保険における相続税と為替差益の雑所得の話だね!
まずは基本的なところから整理していこう!
外貨建て終身保険も、基本的な相続税の考え方は国内保険と同じなんだ。
つまり、被相続人が亡くなって支払われる保険金は、
受取人が受け取る生命保険金として、「みなし相続財産」に含まれる。
外貨建てでも「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠(生命保険金の非課税限度)は適用することですね。
そう!
ただし注意すべきは、評価の単位が外貨ということ。
保険金額を円換算するときに、死亡時の為替レートを使うんだ。
相続税の評価では、死亡時点のレートで換算した金額を使う。
でも、実際に保険金を受け取るのは数週間〜数か月後だから、
その間に為替が動くことがある。
その結果、相続税申告時よりも円換算額が増えた場合、
その差額は「為替差益」として雑所得になるんだ。
金額でイメージすると
【相続発生日】 10万ドル × 140円=1,400万円
【満期時(受取時)】 10万ドル × 145円=1,450万円
この場合、差額の50万円が「為替差益」・雑所得として課税扱いとなる。
お客様に説明する際には、
「保険金そのものは相続税の対象になりますが、外貨建ての場合、受け取るタイミングの為替によっては、所得税(雑所得)もかかる場合があります。」
ですかね?
そんな感じで良い!
あとは視覚でもわかりやすくすることかな!
| 項目 | 項目 | 換算レート | 申告時期 |
| 生命保険金(相続時) | 相続税 | 死亡日の為替レート | 相続税申告期限内 |
| 為替差益(受取時) | 雑所得(所得税) | 受取日の為替レート | 翌年の確定申告 |
相続税対策で外貨建ての保険
「為替リスクが税金リスクにもなる」点を注意が必要ですね!
✏️ まとめ
- 外貨建終身保険の保険金は「みなし相続財産」で相続税の対象
- 為替レートは「死亡日」で評価
- 受取時に円換算額が増えた場合、その差益は「雑所得」として課税
- 雑所得は受取年の確定申告で申告(20万円超で必要)
相続には法律や税金の問題だけでなく、感情的な負担も伴います。
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「この記事の監修者」税理士法人ミチ・ツナグ 代表 佐々木 良道
【四国税理士会 松山支部】
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