🔍相続人って誰?|やさしく解説
法定相続人の範囲と順番がわかる安心ガイド
大切なご家族を亡くされ、相続の話になると、「誰が財産を相続できるんだろう…」「自分も相続人になるの?」と不安になる方は多いです。
特に松山市で相続に直面すると、税金や手続きのことが気になり、心が休まらないかもしれません。
この記事では、法定相続人(法律で相続する人と決められた人)の範囲や順位をわかりやすく丁寧に解説します。
「配偶者や子どもは?」「兄弟姉妹はどうなる?」といった疑問に答え、ひとりで抱え込まずに整理できるヒントをお届けします。
1|法定相続人とは何?〜基本のキホンを理解する
法定相続人ってどんな人?
「法定相続人」とは、法律で相続できる人と決められた人のことです。
亡くなった方(被相続人)の財産を受け取る権利がある人を指します。
法定相続人になるのは、基本的には親族(血のつながりや配偶者)です。
配偶者(夫・妻)は必ず入る
配偶者(夫・妻)は常に法定相続人になります。
これは家族の状況にかかわらず変わりません。
たとえば奥様やご主人が亡くなった場合、まず配偶者が相続人となります。
松山市で共に暮らしてきた配偶者が相続人になるのは、多くの方にとって安心できるポイントです。
親族には順位がある
配偶者以外の相続人には順位(優先順位)があります。順位の高い人がいると、順位の低い人は原則として相続人になれません。
2|優先順位を押さえよう〜誰が次に相続できる?
✔第1順位:子ども(実子・養子・認知された子)
亡くなった方に子どもがいれば、まず子どもが相続人となります。
これは血のつながりだけでなく、認知した子や法律上の養子も含まれます。
なお、すでに亡くなっている子どもがいてその子に子ども(孫)がいる場合、その孫が代わりに相続することもあります(これを「代襲相続」といいます)。
✔第2順位:親や祖父母などの直系尊属
子どもがいない場合、次に両親や祖父母が相続人になります。
これは亡くなった方の「上の世代」にあたる人たちです。
三世代で暮らすご家庭も多く、この順位が関係するケースも見られます。
✔ 第3順位:兄弟姉妹
第1・第2順位の人がいない場合、兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹が亡くなっていれば、その子(甥・姪)が代襲相続人になることもあります。
3|こんなときは注意〜よくある誤解と確認ポイント
お世話になってる・懇意にしていた方=法定相続人ではない
「長年支えてくれた人だから…」というだけでは、法定相続人にはなりません。
たとえば内縁の配偶者(婚姻届を出していないパートナー)や離婚した元配偶者は、法律上の相続人には含まれません。
多様な家族の形がありますので、事前の確認が大切です。松山市では、相続人が県外にいてお世話になっている方へ財産残したい!と思っても叶わないケースも多数あります。
相続放棄や出生まで戸籍の収集
相続人の中には、相続権を「放棄」することを選ぶ人もいます。
この場合、はじめから相続人とみなされません。
また、正確な相続人を確定するために戸籍を出生までさかのぼって集めることが必要なケースもあります。
戸籍収集は手間がかかるため、誰が相続できるのか迷ったときは専門家に相談することで安心につながります。
📝 おわりに|相続人の範囲は「誰がどれだけ?」を知る第一歩
法定相続人の範囲と順位は、配偶者は必ず含まれ、そのほかは子ども→親→兄弟姉妹の順で決まります。
ただし家庭ごとに状況は異なり、戸籍や婚姻歴、相続放棄などで変わることがあります。ひとりで悩まず、一度整理してみるだけでも心が軽くなるはずです。
相続について悩んでいる方は、税理士法人ミチ・ツナグへ気軽に相談してみてください。専門家と一緒に進めることで、不安がすっと和らぎます。
私たちが、皆様の不安を少しでも軽くできるよう、お手伝いさせていただきます。
【この記事の監修者】税理士法人ミチ・ツナグ 代表 佐々木 良道
【愛媛県行政書士会】https://www.e-gyosei.or.jp/db/3499/
【はじめての相続】https://1st-sozoku.com/dent/295





