相続や生前贈与の話を聞くと、「現金を渡すときだけ?」と思っていませんか?
でも、日常生活の中にも、実は生前贈与(生きているうちに財産を渡すこと)が含まれているケースがあります。
「これって贈与になるの?」と不安に感じる方もいらっしゃるはずです。
特に愛媛県松山市ではご相続人が県外在中で普段は祖父母や親の近くにおらずに、知らず知らずのうちに「生前贈与」に該当することがよくあります。
この記事では、税務のプロである税理士が、一般的な誤解や注意すべき場面をやさしく整理します。
これを読めば、思いがけない贈与を回避したり、節税対策のヒントにもなりますよ。
📊 「それも生前贈与?」意外なケースとは
1.親名義の預金を子供名義の預金に移すと贈与になる?
結論:単なる移動でも税務上は贈与とされる場合がある
親の口座から子どもの口座へ勝手に預金を移す行為は、家族間でも税務上は「財産をあげた」と評価されることがあります。
親の同意があっても、金銭の移動があれば贈与とみなされる可能性があります。
2.不動産の持分を無償で与えた場合は?
結論:持分でも贈与税の対象になる
たとえば実家の土地や建物の共有持分を、子どもに無償で渡すと「持分の評価額」に応じて贈与税が発生します。
持分とは、不動産全体ではなくその一部の権利のことです。
3.住宅ローンを肩代わりしてもらうのは贈与?
結論:残りのローンを子が支払うと贈与と判断されることがある
子が払うはずのローンを親が代わりに支払った場合、その分が「財産をもらった」と見なされることがあります。
金銭のやり取りがないと思っていても、税務上の評価として贈与となるケースに注意が必要です。
💥 日常生活で見落としがちな“贈与”
1.保険料を親が払っている場合
結論:保険金受取時に課税対象になることがある
親が生命保険の保険料を負担して、子どもが受取人になっている保険契約の場合、
将来その保険金を受け取るときに贈与税や相続税の対象になる可能性があります。
契約者が誰かよりも保険料負担者、受取人が誰かで税務上の扱いが変わるので注意が必要です。
2.生活費や結婚資金を渡すときの注意
結論:社会通念を超える額は贈与扱いになる可能性
同居の子どもに生活費を渡すのは日常的な援助ですが、
「社会通念を超える」大きな金額になると、贈与税の対象となることがあります。
どこまでが“普通の支援”なのかは、税務上の基準が関わります。
🧩 生前贈与は制度を知ればトラブルを避けられる
1.生前贈与の基本ルール
結論:年間110万円までは贈与税の基礎控除がある
生前贈与には、年間110万円の「基礎控除」があります。
これは1年間に贈与された財産が110万円以下までなら、贈与税がかからないという制度です。
ただし、この範囲を超えると贈与税がかかる場合があります。
注意ポイント!
※贈与をしてもらった人が、年間の合計で110万円以下です。一人110万円ではありません!
2.相続税との関係も大切
結論:贈与税だけでなく相続税にも影響する
贈与は単に贈与税だけでなく、後々の相続税に影響する場合もあります。
相続が発生した時にどのように課税されるかまで視野に入れて対策することが大切です。
📝 まとめ
松山市や愛媛で相続を考えるとき、県外にいる子供や孫のために、何かしてあげたいと知らず知らずに「生前贈与」に該当してしまいます。
日常の行為も税務上「贈与」と見なされるケースがあります。
預金の移動、不動産の持分、住宅ローンの肩代わりなど、意外と多くのシーンが該当します。
専門用語をやさしく補足しながら、ご自身の事例を一度見直してみると安心です。
相続や贈与について不安がある方は、松山市の愛媛で信頼できる税理士に相談することで安心して対策を進められますよ。
【この記事の監修者】税理士法人ミチ・ツナグ 代表 佐々木 良道
【四国税理士会 松山支部】
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