この間、上場株式は聞いたけど、配当金は非課税?
鋭いご質問です!
配当金も相続財産になります。しかし、配当金は「いつ亡くなったか」というタイミングで扱いが変わるんです。
え、日付で?どういうことですか?
たとえば、会社が「〇月〇日の株主に配当を出します」と決める日を「配当基準日」と言います。
この日に株主名簿に名前が載っている人が、配当をもらえる人です。
そして、その配当を正式に決めるのが「株主総会(配当確定日)」です。
つまり、
・相続日(亡くなった日)
・配当基準日
・株主総会(配当確定日)
この3つのタイミングの関係で、相続税の扱いが変わるんです。
ちょっと整理してもらえますか?
次のようになります。
相続税の扱い
① 相続開始日が配当基準日前【相続財産対象外】
→まだ配当をもらう権利がないため
② 相続開始日が配当基準日と株主総会の間
【相続財産(=配当期待権)として評価対象】
→配当をもらう“権利”はあるが確定前
③ 相続開始日が株主総会後・受取前
【相続財産(=未収金)として評価対象】
→金額が確定している未収配当金
④ 相続開始日が配当受領後
【相続財産ではなく所得税(準確定申告対象)】
→すでに受け取っている
“配当期待権”って何ですか?
簡単に言うと、「もうすぐ配当が出るけど、まだ決定していない段階の権利」です。
この段階で亡くなった場合、その「権利」自体が財産として評価されます。
評価額は、実際の配当予定額から源泉徴収分(約20%)を差し引いた金額を目安にします。
相続のときに上場株式がある場合は、
証券会社の「配当金計算書」
「株主総会決議通知」
「未受領配当金の案内」
などを確認して、未収分がないかチェックしましょう。
上記の書類がない場合は、インターネットで決算期や配当金を確認いたします。
これを見落とすと、後から申告漏れを指摘されることがあります。
細かいところまで見られるんですね。
相続には法律や税金の問題だけでなく、感情的な負担も伴います。
私たちは、
・税負担をできる限り減らす
・心のストレスを減らす
・手続きの負担を減らす
この3つの「減らす相続」であなたをしっかりとサポートいたします!
「この記事の監修者」税理士法人ミチ・ツナグ 代表 佐々木 良道
【四国税理士会 松山支部】
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