所長、相続クイズその②も好評でしたね!
今回は何がテーマですか?
今回は“新しい制度や実務で注意が必要なケース”を中心に今回は“新しい制度や実務で注意が必要なケース”を中心に出題しよう。
最近は法改正も多いから、知っておくと差がつくよ。
Q1.家族で住んでいる家の名義
「2024年4月から始まった“相続登記の義務化”。
被相続人が亡くなったあと、不動産の名義変更をしないままだとどうなる?」
えっ、今までは義務じゃなかったですよね?じゃあ…罰則があるとか?
ヒント
その通り。放置するとある“ペナルティ”が課されるんだ。
答え:3年以内に相続登記をしないと、10万円以下の過料(罰金)の対象になる
解説:2024年4月から、相続による不動産の名義変更(登記)は義務化されました。相続発生を知った日から3年以内に登記をしないと、10万円以下の過料を科される可能性があります。また、「相続人申告登記」という“簡易手続き”でさきに申告しておく方法もあります。
Q2.贈与税の新ルール(暦年贈与と相続時精算課税)
「2024年の税制改正で、暦年贈与と相続時精算課税制度の関係が少し変わったんだ。
この改正で“相続時精算課税”を選んでも、ある金額までなら毎年非課税で贈与できるようになった。その金額はいくらでしょう?」
確か、相続時精算課税って一度選んだら全部課税される制度じゃなかったですか?
ヒント
以前はそうだったね。
でも改正で“暦年贈与のように使える部分”ができたんだ。
答え:毎年110万円までの基礎控除が認められうようになった。
解説:2024年の改正により、相続時精算課税を選んだ場合でも、年間110万円までは非課税になりました。従来は「すべての贈与を合算して課税」だったため利用が敬遠されがちでしたが、今回の改正で”柔軟に使いやすい制度”に変わりました。
Q3.空き家を売ったときの特例(3,000万円控除)
「最後は、不動産を相続したあとに関する問題。
被相続人が一人で住んでいた家を相続したあと、その家を売る場合、一定の条件を満たすと“譲渡所得の3,000万円控除”が使えるんだけど、次のうち対象外となるのはどのケース?」
①被相続人が亡くなるまで一人暮らしだった家を、1年以内に売却した
②相続後すぐに更地にして売却した
③被相続人が亡くなる前に老人ホームに入っていた
3つ目がちょっと怪しい気がします…。
ヒント
いい線いっている。
”老人ホーム入居中”でも条件次第では使えるけど、“誰が住んでいたか”がポイントなんだ。
答え:③被相続人が亡くなる前に老人ホームに入っていた場合(一定の要件を満たさないと対象外)
解説:“被相続人の居住用財産を売却した場合の3,000万円控除”は、被相続人が亡くなる直前まで住んでいた家が原則対象。
ただし、老人ホーム入居中でも、
・家財がそのまま残っていた
・空き家を貸していなかった
などの条件を満たせば対象になります。
今回も実務で迷いそうなテーマばかりですね!
そうだね。制度が変わると“昔の感覚”で判断してしまいがちだから、こうやってクイズ形式で確認しておくのは大事だね。
【この記事の監修者】税理士法人ミチ・ツナグ 代表 佐々木 良道
【団体1】はじめての相続
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【団体2】サムライ交流会
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