ご相談ありがとうございます!
本日はどうなさいましたか?
おじいちゃんが亡くなって父と相続の手続きをしているところで。
孫の私名義の預金が出てきたんです。
こちらの預金はご存じでしたか?
いや、全く知らなかったよ!
内緒で積み立てをしてくれていたみたいなんだ。
いいおじいちゃんですね!
お金を貯めてくれたところで恐れ入りますが、相続税としてそちらは”名義預金”として扱われます。
名義預金とは何ですか?
口座の名義人は孫や子になっているけれど、
実際には
・お金の出どころ
・管理権限
・使い道の決定権
がおじいちゃんにある預金のことです。
名義はおじいちゃんでなくともおじいちゃんの財産という扱いです。
つまり、これは相続財産と…
悲しいですが、おっしゃる通りです…
なんてこった!相続財産は多くないから相続税は関係ないと思っていたけど、これは大変だ。
まずは名義預金を含む相続財産を整理し、相続税の計算が必要ですね。
名義預金は相続でよくある問題です。
せっかくもらったお金を守るためにも
「贈与としてもらったものか」
贈与の証拠として贈与契約書を作成、お互いの意思を書面で残す。
「もらった側が管理・自由に使える状況にあったか」
もらった側が通帳の管理をしているなど自由にお金を使える状況なのか。
の2つのポイントをおさえておきましょう!
相続には法律や税金の問題だけでなく、感情的な負担も伴います。
私たちは、
・税負担をできる限り減らす
・心のストレスを減らす
・手続きの負担を減らす
この3つの「減らす相続」であなたをしっかりとサポートいたします!
「この記事の監修者」税理士法人ミチ・ツナグ 代表 佐々木 良道
【四国税理士会 松山支部】
https://www.zeirishikensaku.jp/NzSearchAListPerson?Conditions.Prefecture=%E6%84%9B%E5%AA%9B%E7%9C%8C&sort=JIMNM&sortdir=DESC&page=7
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