税理士法人ミチ・ツナグの代表税理士。行政書士の資格も持っている。
お弁当のおかずは最近鮭派
相続のことを勉強中。
お弁当のおかずは最近エビマヨ派
所長、前回は“預貯金と金融資産”の調査のお話でしたよね
そうだね!
今回は“生命保険(終身保険)”を中心に教えていくよ。
実は生命保険って、相続財産に入るかどうかが重要なポイントなんだ
あれ?保険金って“受け取った人のお金”だから、
相続財産にはならないんじゃないんですか?
お、いい質問だね!
確かに“受取人が特定されている生命保険金”は、
相続財産(亡くなった人の財産)ではなく受取人の財産になります。
ただし——
ただし?
相続税の計算では、“みなし相続財産”として課税対象になるんだよ!!
な、なんだってー!!!
……それで、みなし相続財産ってなんですか?
知らずにびっくりしてたの!?
💡 『みなし相続財産』ってなに?
『みなし相続財産』とは、
亡くなったことで受け取る権利が発生する財産のことだよ。
生命保険金なんかはその代表だね
じゃあ、何百万円という受取金が、課税になっちゃうんですね…
そういうこと。でも非課税枠があるよ!
500万円 × 法定相続人の数
の金額までなら、非課税になるんだ。
磯野家なら法定相続人は4名だから、
500万円×4人=2,000万円 までは非課税になるね!
あ、それならちょっと安心かも
🏡【例】 波平さんの保険調査
保険の種類 | 契約者 | 被保険者 | 受取人 | 保険金額 | 相続税の扱い |
生命保険(終身) | 波平 | 波平 | フネ | 1,500万円 | みなし相続財産。 非課税枠の超過分は課税。 |
生命保険(定期) | 波平 | 波平 | カツオ | 800万円 | みなし相続財産。 非課税枠の超過分は課税。 |
養老保険 | 波平 | 波平 | 波平 | 200万円 | 本人死亡時に満期金発生=相続財産に含まれる |
あれ?
養老保険は普通に相続財産になるんですね
契約者と被保険者と満期金受取人が同じだと、
“本人が持っていたお金”として扱われるから注意だよ!
🔍 保険調査の手順
- 自宅の保険証券や契約書を探す
- 郵便物・メール・口座引き落とし履歴で保険会社名を確認
- 各保険会社に“契約有無の照会”を依頼(相続人である証明が必要)
- 受取人・契約者・保険金額・保険の種類を整理
🌀 保険調査の落とし穴
- ネット型保険は証券が紙で届かず、家族が気づかないことも
- 昔の職場経由の団体保険を解約せずに残している場合がある
- 外貨建てや個人年金型は評価や課税ルールが複雑
まとめると、こんな感じだよ!
1.生命保険金は“相続財産ではない”が、“みなし相続財産”として課税対象になる!
2.非課税枠=500万円 × 法定相続人の数を活用しよう!
3.契約者・被保険者・受取人の組み合わせで課税の扱いが変わる!
4.保険調査も“漏れなく”がポイント!
保険って奥が深いですね…
非課税枠があるのはありがたいけど、知らなかったら損しそう
そうだね。
逆に言えば、知っているだけで節税になる分野でもあるよ!
よーし!
まず手始めに、私を受取人にした生命保険をかけてもらうところから…ヒヒヒ
じ、事件は起こさないでね…?
【この記事の監修者】税理士法人ミチ・ツナグ 代表 佐々木 良道
【はじめての相続】https://1st-sozoku.com/dent/295
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