再度ご相談いただきありがとうございます!
この度は、小規模宅地の特例での貸付事業用の件でご相談ですね!
そうなんだよ!
以前、居住用は聞いたけど他に貸付のものもあったと聞いて!
かしこまりました!
小規模宅地の特例(貸付事業用宅地等)はアパートやマンションの敷地、駐車場など、不動産賃貸が主な対象です!
お亡くなりになった方が所有している土地を継続的に貸している場合に適用できます。この特例を適用すると、200㎡までの部分について相続税評価額を50%減額できます。
居住用は80%減額だけど、貸付事業用は50%減額なんですね!
はい!
居住用は330㎡まで、貸付事業用は200㎡までと適用できる限度面積も違いがあります。また、相続税の申告期限(亡くなった日から10ヶ月以内)まで、貸付事業を継続し、土地を保有していることが必要です。
貸付事業用にも条件があるんですね!
相続した時点で土地を貸していたら、適用できるんですか?
ここも要注意です。
・原則として、相続開始前 3年以内に貸付を開始した土地は適用対象外
・駐車場の場合、土地の状態により適用対象外
となります。
こちらも1つずつ説明していきます!
まずは、3年間継続的に貸付しているかどうかになります。
基準としては、令和3年4月1日以降の貸付している土地です。
そのため、駆け込みで土地を貸付していたとしても特例が適用対象外となります。
しかし、マンションやアパートが10室以上、貸家が5棟以上など不動産賃貸としての事業的規模があるものは例外となりますので確認する必要があります。
次に、駐車場の貸付です。
青空駐車場には特例が適用対象外になります。
何も整備されていない。少し石が置いてあるような状態の駐車場です。
駐車場の場合、50%減額を適用するためには、アスファルト塗装をするなど駐車場を整備しておかなければなりません。
なるほど!
やはり簡単に減額はできないんですね!
はい。
適用条件を確認しなければ、後に税務署から指摘があるかもしれないため、社内でも現地の調査をした上で適用の可否を判断しております!
理解できそうで、最終的な判断は難しいところですね。
聞いといてよかった!
ありがとうございます!
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「この記事の監修者」税理士法人ミチ・ツナグ 代表 佐々木 良道
四国税理士会 松山支部
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