本日はご相談いただきありがとうございます!
この度はどうされましたか?
今後の相続のことで聞きたいんだけど、
相続税の“小規模宅地の特例”ってよく聞くんですけど、どんな制度なんですか?
はい、“特定居住用宅地等”といって、亡くなった方が住んでいた土地を相続するときに、評価額を大きく減らせる制度です!
具体的には、330㎡までの部分が評価額80%減額になります。たとえば土地が5,000万円評価でも、4,000万円分が減って1,000万円評価になるイメージですね!
80%減額ってかなり大きいですね!誰でも使えるんですか?
いくつか条件があります。相続人の立場によって違うんです。
以下の3つになります。
まずは、相続する方が配偶者の場合です。
自宅の土地を相続するだけで適用OK。居住を続ける条件も不要です。
2つ目は相続する方が同居していた親族の場合です。
例えば、父と母と一緒に暮らしている方です。
相続税の申告期限までその家に住み続けて、土地も持ち続けることが条件です。
相続税の申告期限は、相続開始から10ヶ月のため、10ヶ月間は土地も持ち続ける必要があります。
3つ目は相続する方が別居している親族(いわゆる“家なき子”)の場合です。
転勤族の方のイメージです。
・相続開始前3年以内に自分や※家族名義の家に住んでいない。
・被相続人に配偶者や同居親族がいない
などかなり厳しい条件があります。
※3親等以内の親族
なるほど…
じゃあ二世帯住宅とか、老人ホームにいた場合はどうなりますか?
良い指摘です!
1つずつ説明していきますね!
まずは、二世帯住宅についてです。
区分所有登記が設定されている場合、小規模宅地等の特例が適用できかねます。
ここは要注意です!
例えば2階建ての家で、1階部分は父名義、2階部分は子名義です。
※実際の自宅や登記事項証明書を確認しなければ断定はできかねます。
次に、老人ホームにいた場合です。
ここも要注意です!
以下の全ての条件を満たすことが前提です。
・要介護認定または要支援認定を受けていること
・入所していた老人ホームが法的に認められた適切な施設であること
・自宅(土地)が賃貸などの他の用途に使われていないこと
住民票は自宅の住所のままでも実際は、施設に入居している場合は、上記の条件を満たす必要が出てきます!
ここは相続した時に確認したほうがいいですね。
現時点では、この小規模宅地の特例は適用できそう。
税務署に言わなくても自動で80%減額になるんですよね?
そこが落とし穴です。
必ず税務署へ相続税の申告書を出す必要があります!
たとえ小規模宅地の特例で税額がゼロになっても、税務署へ申告しないと認められません。また相続税の申告期限を過ぎればアウトです。
また、小規模宅地の特例には、「遺言書」や「遺産分割協議書」が必要です!
相続人間でどのように遺産を分けるか。相続人が同意しているか。を書面として税務署へ提出することで小規模宅地の特例が適用できます!
はぁ~。簡単にはいかないんですね。
事前に相談できてよかったです!
よかったです!
相続には法律や税金の問題だけでなく、感情的な負担も伴います。
私たちは、
税負担をできる限り軽くする
心のストレスを和らげる
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この3つの側面から、あなたをしっかりとサポートいたします!
「この記事の監修者」税理士法人ミチ・ツナグ 代表 佐々木 良道
・四国税理士会 松山支部
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