私、結婚していなくて子どももいないんです。兄妹もいないし、ほとんど身寄りがいなくて…。
でも長年、知人のAさんがとても献身的にサポートしてくれていて、その人に財産を遺したいと思っているんです。
血縁関係がなくても、相続ってできるんでしょうか?
ご相談ありがとうございます。
とても大切なご縁ですね。
結論から言うと、「そのままでは相続はできません」が、正しい方法を取れば、しっかりと想いをカタチにすることができます。
やっぱり法律上の相続人じゃないとダメなんですね…。
はい。民法上の「法定相続人」は、配偶者・子・親・兄弟姉妹など血縁者や配偶者に限られているんです。
そのため、他人に財産を遺すには“遺言書”を作る必要があります。
遺言書ねぇ~。遺言書を作る以外の方法もあります?
はい、あります。
普通養子縁組をすると、法定相続人としての地位が与えられます。
つまり、遺言がなくても相続できるようになりますし、扶養控除や相続税の面でも有利になります。また手続の面でのご心配も減らせると思います。
養子って、子どもしかなれないと思ってました。
いえ、実は大人同士の普通養子縁組も可能です。
近年は、終活に向けて親族以外の大切な人と「法的な家族関係を築く」ために養子縁組を活用する方も増えていますよ。

すごくよく分かりました。
お世話になったAさんに、ちゃんと気持ちと財産を託せるよう準備したいです。
素晴らしいお気持ちですね。
弊社では遺言書の作成サポートも行っていますので、必要あればご相談ください。
📌 ワンポイントアドバイス
「血縁じゃないけど大切な人」へ感謝の想いを残すには、法的な備えが欠かせません。
遺言書と養子縁組という2つの選択肢、どちらが自分の想いに合うか、一緒に考えていきましょう。
準備は「元気なうち」「冷静なとき」が最適なタイミングです!
【この記事の監修者】税理士法人ミチ・ツナグ 代表 佐々木 良道
【愛媛県行政書士会】https://www.e-gyosei.or.jp/db/3499/
【はじめての相続】https://1st-sozoku.com/dent/295





