母が亡くなって、銀行に行ったら「口座は凍結されています」って言われてしまいました。
お葬式費用とか、急な支払いもあるのにどうしたらいいんでしょうか?
まず、亡くなられた方の銀行口座は、金融機関が死亡を確認した時点で凍結されるのが一般的です。
これは、相続人間のトラブルを防ぐためでもあるんですよ。
それはわかるんですけど、急に全くお金が引き出せなくなるのは困りますよね…。
何か方法はないんですか?
実はありますよ。
2019年の民法改正によってできた「預貯金の仮払い制度」という仕組みです。
相続手続きが終わる前でも、一定額までなら口座から引き出せるんです。
えっ、それは助かります!どんな条件で使えるんですか?
条件は大きく3つあります:
①法定相続人の1人であること
②家庭裁判所の手続きは不要(銀行で直接申請可)
③引き出せる金額には上限があります
上限ってどれくらいですか?
法律上は、
A)「口座残高 × 法定相続分 × 1/3」
B)ただし、1つの金融機関につき上限は150万円
A)とB)のうちいずれか低い方とされています。
たとえば私が1/2の法定相続人で、母の口座残高が300万円なら…
その場合は、300万円 × 1/2 × 1/3 = 50万円まで引き出せるという計算になります。
なるほど…!手続きって大変ですか?
銀行によって多少違いはありますが、だいたい以下の書類が必要です:
・被相続人の死亡の記載がある戸籍
・申請者が法定相続人であることを証明する戸籍
・本人確認書類(運転免許証など)
・銀行所定の申請書類
じゃあ、遺産分割協議が終わってなくても使えるんですね。
そのとおりです。
ただし注意点としては、「あくまで法定相続分を前提とした仮払い」という点です。
遺産分割協議の結果、取り分が変わった場合は、あとから精算が必要になる可能性もあります。
また、「相続放棄」できなくなる可能性や、他の相続人とトラブルになる可能性があったり、遺言で預金が他の人に遺贈された場合は利用できないなど、注意すべき点もあります。
なるほど…。でも葬儀費用とか、緊急の支払いには本当に助かる制度ですね。
はい。まさにそういう時のためにできた制度です。
知らないと「全く引き出せない」と誤解してしまう方も多いので、ぜひ知っておいてほしい制度であると同時に、
預貯金の仮払い制度は上手に使うととても有用ですが、相続放棄や他の相続人との関係では慎重な対応が必要であるとも言えます。
迷ったときは専門家へ相談してみてください。


【この記事の監修者】税理士法人ミチ・ツナグ 代表 佐々木 良道
【愛媛県行政書士会】https://www.e-gyosei.or.jp/db/3499/
【はじめての相続】https://1st-sozoku.com/dent/295
